エドテック連携研究機構運営委員会内規

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(趣旨)
第1条 この内規は,エドテック連携研究機構(以下,「連携機構」という。)に関する申し合せ第6条第2項に基づき,エドテック連携研究機構運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について定める。

(任務)
第2条 委員会は,連携機構の管理および運営に関する重要事項を審議する。

(組織)
第3条 委員会は,委員長および委員をもって組織する。

(委員長)
第4条 委員長は,機構長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。

(委員)
第5条 委員は,次に掲げる者に機構長が委嘱する。
(1)連携機構に参画する教員 若干名
(2)連携機構を構成する部局の長(以下「部局長」という。)または,部局長が指名する者
(3)その他機構長が必要と認めた者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 前項に掲げる委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(議事)
第6条 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(補則)
第7条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の定めるところによる。

 附 則
1 この内規は,令和1年10月1日から施行する。
2 この内規の施行により委嘱された最初の委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。