エドテック連携研究機構に関する申合せ

情報学環
工学系研究科
総合文化研究科
教育学研究科
新領域創成科学研究科
大学総合教育研究センター
情報基盤センター

(趣旨)
第1条  この申合せは,エドテック連携研究機構(以下,「連携機構」という。)の組織および運営について定める。

(目的)
第2条  連携機構は,EdTechを用いて,本学における大学教育の質改善を実現し,さらに初等中等教育機関や政府自治体,産業界と連携し,日本の教育改革及び人材育成推進等の環境を迅速に整備することを目的とする。

(業務)
第3条  連携機構は,前条の目的を達成するため,EdTech4UT,EdTechxAI,EdTech4Kidsの3部門を置き,次の事項を実施する。
(1)EdTech4UT:EdTechを東京大学の教育に適用し,本学の教育の質改善を実現する。(2)EdTech x AI: AIやIoT等を含む情報通信技術を最大限に活用して,質の高いオンライン上の教育を実現する。
(3)EdTech4Kids:初等中等教育におけるプログラミング教育やSTEM教育、等の新しい方法論を確立する。

(責任部局)
第4条  連携機構の責任部局は,情報学環とする。

(構成組織)
第5条  連携機構を構成する組織(以下「連携部局」という。)は,情報学環,工学系研究科,総合文化研究科,教育学研究科,新領域創成科学研究科,大学総合教育研究センター及び情報基盤センターとする。

(運営委員会)
第6条  連携機構に,その管理および運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織および運営に関し必要な事項は,別に定める。

(企画委員会)
第7条  連携機構に,その運営を連携して円滑におこなうために,企画委員会を置く。
2 企画委員会の組織および運営に関し必要な事項は,別に定める。

(機構長)
第8条  連携機構に,機構長を置く。
2 機構長は,東京大学の専任教授から選任する。
3 機構長は,運営委員会が推薦し,総長が指名する。
4 機構長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 前項に掲げる機構長が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(副機構長)
第9条  連携機構に,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,機構長が指名する。
3 副機構長は機構長の職務を助ける。
4 副機構長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない

(人事管理)
第10条 連携機構に参画する教員の選考は,運営委員会の提案により発議し,東京大学連携研究機構規則第5条第1項第3号の規定に基づき,当該教員の所属部局の教授会において行う。
2 連携機構に参画する教員は,連携機構の教員を兼務するものとする。

(事務組織)
第11条 連携機構の事務は,規則第5条第1項(3)により,参画する各部局が行う。機構に関わる予算の執行と申請は各部局で行う。
2 連携機構に関する予算の申請は,原則,責任部局で行い,予算の執行は各連携部局で行う。ただし,外部資金の申請については,各連携部局で行うことができる。
3 連携機構に関する経費は,連携部局間で協議の上,相互に移管できるものとする。

(自己評価)
第12条 連携機構は,設置から5年経過後および設置期間満了の1年前までに自己評価を行い,総長に報告しなければならない。

(補則)
第13条 この申合せに定めるもののほか,機構の管理および運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が別に定める。

 附 則
1 この申合せは,令和1年10月1日から施行する。
2 この申合せの施行により指名された最初の機構長の任期は,第8条第4項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。